講習のご案内
| ○ 海技免許講習 | 
 海技免許の取得には、国土交通大臣が行う海技士国家試験に合格し、その資格に応じた人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」)を修了しなければなりません。
| ○ 海技免状更新講習/失効再交付講習 | 
海技免状の有効期間は5年間です。
更新の手続きは有効期間満了日の1年前から行うことが出来ます。
海技免状の更新、失効再交付には、国土交通省令で定める身体適性に関
する基準を満たすほか、次の講習を修了しなければなりません。
1.海技免状の有効期間の更新は、国土交通省令で定める乗船履歴、同
等業務の認定がない場合は国土交通大臣の登録を受けた「登録海技 免状更新講習」
2.海技免状の有効期間が過ぎて、失効してしまった場合は国土交通大臣
の登録を受けた「登録海技免状失効再交付講習」
【ご注意】
更新日によって更新される有効期間は次のとおりです。
・更新日が、有効期間満了日の1年前から6ヶ月前まで→更新日より5年間
・更新日が、有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日まで→有効
期間満了日から5年間
・また、海技免状の更新要件として新たに「有効期間更新の申請前6か月
間に3か月以上の乗船履歴」があれば更新が出来ることになりました。
更新講習は、①各開催地の会場で受講する対面式のほか、②WEB会議シ
ステム(ZOOM)によりオンラインで受講することができます。
通信・電子通信の海技免状を受有している方で、更新講習または失効講
習を受講する方は、有効期間内の船舶無線従事者証明書が必要です。
ただ、通信・電子通信の海技免状が有効期間内でも、船舶無線従事者証 明書の有効期間が切れて、その効力が失われている場合は、再訓練を
受けて船舶無線従事者証明書の効力を再取得する必要があります。
更新の手続きは有効期間満了日の1年前から行うことが出来ます。
海技免状の更新、失効再交付には、国土交通省令で定める身体適性に関
する基準を満たすほか、次の講習を修了しなければなりません。
1.海技免状の有効期間の更新は、国土交通省令で定める乗船履歴、同
等業務の認定がない場合は国土交通大臣の登録を受けた「登録海技 免状更新講習」
2.海技免状の有効期間が過ぎて、失効してしまった場合は国土交通大臣
の登録を受けた「登録海技免状失効再交付講習」
【ご注意】
更新日によって更新される有効期間は次のとおりです。
・更新日が、有効期間満了日の1年前から6ヶ月前まで→更新日より5年間
・更新日が、有効期間満了日の6ヶ月前から有効期間満了日まで→有効
期間満了日から5年間
・また、海技免状の更新要件として新たに「有効期間更新の申請前6か月
間に3か月以上の乗船履歴」があれば更新が出来ることになりました。
更新講習は、①各開催地の会場で受講する対面式のほか、②WEB会議シ
ステム(ZOOM)によりオンラインで受講することができます。
通信・電子通信の海技免状を受有している方で、更新講習または失効講
習を受講する方は、有効期間内の船舶無線従事者証明書が必要です。
ただ、通信・電子通信の海技免状が有効期間内でも、船舶無線従事者証 明書の有効期間が切れて、その効力が失われている場合は、再訓練を
受けて船舶無線従事者証明書の効力を再取得する必要があります。
| ○ 基本訓練 | 
 2010年のSTCW条約の改正(マニラ改正)に基づき、船員労働安全衛生規則により、船舶所有者は5年ごとに、船員が「個々の生存技術」、「防火及び消火の知識技能」などの基本技能を維持していることを確認し、基本訓練の技能証明書を発給することが義務づけられました。
 当協会では、基本訓練の実施機関として「個々の生存技術」と「防火及び消火の知識技能」を実施しています。
| ○ ECDIS(電子海図情報表示装置)取扱技能講習 | 
〇令和7年度の講習は募集いたしません。
| ○ 特定操縦免許講習(移行講習) | 
〇令和6年4月1日から、旅客船、遊漁船など人を運送する小型船舶の
 船長になるためには、特定操縦免許講習の受講が必要になります。
 特定操縦免許講習は、次の3科目、15時間の内容です。
   ・小型船舶の船長の心得に関する学科講習
   ・基本操縦・応用操縦に関する実技講習
   ・救命講習=海難発生時の措置(旅客の救命)
   ※移行講習は令和8年3月31日で終了となります。
| ○ 小型船舶操縦士免許取得教習のご案内 | 
〇新規で小型船舶操縦士免許(一級・二級)を取得される方への教習となります。
※既に免許を所有されている方への、更新 ・ 失効/再交付講習は開催しません。
※既に免許を所有されている方への、更新 ・ 失効/再交付講習は開催しません。
| ○ 六級海技士 第二種養成課程(航海、機関) | 
 総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、六級海技士(航海)の資格では船舶の運航に関する業務、内燃機関六級海技士(機関)の資格では機関の運転に関する業務を行った認定航海当直部員の履歴(3年以上、5年以上または10年以上)がある方を対象にした、六級海技士第二種養成課程です。本講習を修了すれば、海技試験の学科試験が免除されます。
(開催などについては、当協会へお問い合わせください)
| ○ 認定航海当直部員講習(航海・機関) | 
 近海かつお・まぐろ漁業の漁船など、航海当直部員の配乗が許可された漁船において、6年以上船舶の運航又は機関の運転に従事した乗船履歴がある方を対象にした、認定航海当直部員としての資格を得るために必要な講習です。
(開催などについては、当協会へお問い合わせください)