講習のご案内


○ 海技免許講習

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 海技免許の取得には、国土交通大臣が行う海技士国家試験に合格し、その資格に応じた人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」)を修了しなければなりません。



○ 海技免状更新講習/失効再交付講習

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☞ 対面式講習の日程は「こちら」
☞ オンラインによる講習のご案内は「こちら」

 更新講習は、①各開催地の会場で受講する対面式のほか、②WEB会議システム(ZOOM)によりオンラインで受講することができます。
 オンラインによる受講には、光回線などによる安定した回線を介してインターネットに接続するデスクトップパソコン、ノートパソコンをご用意ください。

【ご注意】  スマートフォンやタブレットなどによる受講は、モニター画面が小さく文字情報の判読が困難となるおそれが強いこと、受信環境により回線が中断するおそれが強いことから、お断りしています。



○ 基本訓練

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☞ 基本訓練のご案内パンフレットは「こちら」

 2010年のSTCW条約の改正(マニラ改正)に基づき、船員労働安全衛生規則により、船舶所有者は5年ごとに、船員が「個々の生存技術」、「防火及び消火の知識技能」などの基本技能を維持していることを確認し、基本訓練の技能証明書を発給することが義務づけられました。
 当協会では、基本訓練の実施機関として「個々の生存技術」と「防火及び消火の知識技能」を実施しています。




○ ECDIS(電子海図情報表示装置)取扱技能講習

☞ 募集要項(日程含む)は「こちら」

 2017年1月以降、新たに海技士(航海)免許を取得する方は、ECDISの取扱いに関する講習を修了していないとECDIS搭載の船舶に乗船できません。
 また、海技士(航海)の限定免許(ECDIS)を所有している方も、講習を修了しないとECDIS搭載船舶に乗船できません。
 本講習は、東京海洋大学にて「GENERIC」の講習を行います。
 「TYPE SPECIFIC」の講習は実施していません。




○ 特定操縦免許講習


〇令和6年4月1日から、旅客船、遊漁船など人を運送する小型船の
 船長になるためには、特定操縦免許講習の受講が必要になります。
  特定操縦免許講習は、次の3科目、15時間の内容です。
   ・小型船舶の船長の心得に関する学科講習
   ・基本操縦・応用操縦に関する実技講習
   ・救命講習=海難発生時の措置(旅客の救命)

〇当協会では、現在、特定操縦免許講習の開催に向けて手続き準備中です。
講習を開催できるようになれば、改めてご案内します。




○ 六級海技士 第二種養成課程(航海、機関)

 総トン数5トン以上の船舶に乗り組み、六級海技士(航海)の資格では船舶の運航に関する業務内燃機関六級海技士(機関)の資格では機関の運転に関する業務を行った認定航海当直部員の履歴(3年以上、5年以上または10年以上)がある方を対象にした、六級海技士第二種養成課程です。本講習を修了すれば、海技試験の学科試験が免除されます。
(開催などについては、当協会へお問い合わせください)



○ 認定航海当直部員講習(航海・機関)

 近海かつお・まぐろ漁業の漁船など、航海当直部員の配乗が許可された漁船において、6年以上船舶の運航又は機関の運転に従事した乗船履歴がある方を対象にした、認定航海当直部員としての資格を得るために必要な講習です。
(開催などについては、当協会へお問い合わせください)